FP2級 2017年5月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 二男DさんがAさんから贈与を受けた上場株式については、相続開始時点の相続税評価額がAさんの相続に係る相続税の課税価格に加算される。
  2. 妻BさんがAさんから贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額(特定贈与財産の額)は、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に加算されない。
  3. 孫FさんがAさんから贈与を受けた結婚・子育て資金について、Aさんの死亡日における非課税拠出額の残額は、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に加算されることはない。

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. ×不適切。二男DさんはAさんから贈与を受けた際に、相続時精算課税制度の適用を受けています。相続時精算課税制度は、特別控除額2,500万円を限度として相続時まで課税を先送りするものであり、特定贈与者の相続が開始した場合には、相続税の課税価格に贈与時の価格で算入することになります。
  2. 〇適切。原則として、相続人が相続開始3年以内に被相続人から受けた贈与は相続税の課税価格に算入します。しかし、贈与税の配偶者控除の適用により控除された額に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。
  3. ×不適切。「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」の適用を受けた資金のうち、贈与者の死亡までに使い切れていない残額は、相続税の課税価格に加算されます。