FP2級 2017年5月 実技(金財:生保)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「1967年(昭和42年)3月生まれの妻Bさんは、Aさんのように、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「国民年金の第3号被保険者であった期間(120月)は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません」
  3. 「妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 〇適切。特別支給の老齢厚生年金は、男性ならば1961年(昭和36年)4月1日以前、女性ならば1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人が支給対象者となります。妻Bさんは1967年生まれなので特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります。
    02_1.png./image-size:516×286
  2. ×不適切。国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金被保険者の配偶者です。第3号被保険者である期間は保険料を納付する必要はありませんが、しっかり保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
  3. ×不適切。振替加算とは、加給年金の対象になっていた配偶者が65歳になって老齢基礎年金を受給できるようになったとき、老齢基礎年金の額に加算されるものですが、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人が支給対象者となります。妻Bさんは1967年生まれなので振替加算額の加算はありません。
    02_2.png./image-size:422×264