FP2級 2017年5月 実技(金財:生保)問3
問3
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさん夫婦の老後の年金収入を増やす各種制度の留意点について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんは、60歳以上65歳未満の間に、国民年金に任意加入して国民年金の保険料を納付することにより、65歳からの老齢基礎年金の年金額を増額させることができます」
- 「Aさんおよび妻Bさんは、老後の年金収入を増やすために、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、妻Bさんが付加保険料を108月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として43,200円が上乗せされます」
- 「国民年金の第1号被保険者は、老後の年金収入を増やすために、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。ただし、確定拠出年金の個人型年金は、60歳になるまでの通算加入者等期間が10年以上なければなりませんので、Aさんおよび妻Bさんは加入することはできません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 〇適切。60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合など、年金額の増額を希望するときは、60歳以降65歳になるまで国民年金に任意加入をすることができます。
- ×不適切。付加年金とは、国民年金の第1号被保険者が国民年金保険料に月額400円を追加して納付することで、将来受給する老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付済月額(年額)」が上乗せされる制度です。仮に108月納付すれば「200円×108月=21,600円」が上乗せされます。
- ×不適切。第1号被保険者と第3号被保険者は、60歳未満であれば確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に加入可能ですので、Aさんおよび妻Bさんは加入できます。50歳以上で加入した場合など60歳時点での通算加入者等期間が10年に満たない場合は、加入期間に応じて受給開始年齢が繰り下げられます。
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