FP2級 2017年5月 実技(金財:生保)問4

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問4

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、下記の<前提>においてAさんが死亡した場合、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

<前提>
  • 妻Bさんは、遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権を取得する。
  • 妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
 「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、()歳到達年度の末日までの間にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、『子』が1人のため、()円(2016年度価額)になります。
 遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の()相当額になります。また、長女Cさんについて()歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に()が加算されます。なお、()の額は585,100円(2016年度価額)になります」
  1. イ.16
  2. ロ.18
  3. ハ.20
  4. ニ.780,100
  5. ホ.1,004,600
  6. ヘ.1,229,100
  7. ト.3分の2
  8. チ.4分の3
  9. リ.80%
  10. ヌ.加給年金
  11. ル.中高齢寡婦加算
  12. ヲ.経過的寡婦加算

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した者と生計を一にしていた「子のある配偶者」または「子」で、子が18歳到達年度末日(障害等級1級・2級であれば20歳到達日)を過ぎると受給権を失います。
よって、正解は[ロ]の18(歳)になります。

〔②について〕
遺族基礎年金の年金額(2016年度価額)は、「780,100円+子の加算額」です。子の加算額は1・2人目は1人につき224,500円、3人目以降は1人につき74,800円となります。子が1人であれば「780,100円+224,500円=1,004,600円」になります。
よって、正解は[ホ]の1,004,600(円)になります。

〔③について〕
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した「老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3」です。
よって、正解は[チ]の4分の3になります。

〔④について〕
子が18歳に到達して年度末が過ぎれば遺族基礎年金の受給権を失いますが、妻Bさんが40歳以上であれば、自分の年金を受給する65歳までは遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されるようになります。
よって、正解は[ル]の中高齢寡婦加算になります。