FP2級 2017年5月 実技(金財:生保)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けている生命保険に係る課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが死亡した場合、収入保障特約から受け取る年金額について、当該年金受給権が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となります。なお、当該年金受給権は、一時金で受け取る死亡保険金と異なり、『500万円×法定相続人の数』に係る非課税金額の規定の適用を受けることができません」
  2. 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から毎年受け取る年金は、雑所得として課税の対象となります。具体的には、課税部分と非課税部分に振り分けたうえで、課税部分の所得金額についてのみ課税されます」
  3. 「Aさんが現在加入している生命保険の保険料は、旧制度の一般生命保険料控除(適用限度額:所得税5万円、住民税3万5,000円)が適用されていますが、今回提案を受けている生命保険に見直した場合、生命保険料控除は新制度となり、一般生命保険料控除および介護医療保険料控除が適用されます」

正解 

××

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. ×不適切。収入保障特約による遺族の年金受給権は、相続税評価額を計算する際に、相続税に係る死亡保険金の非課税金額「500万円×法定相続人の数」を適用することができます。
  2. 〇適切。収入保障特約から毎年受け取る年金は雑所得になりますが、課税部分と非課税部分に振り分けた上で計算をします。具体的には、支払を受けた年金について、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
  3. ×不適切。2011年(平成23年)12月31日以前に締結した生命保険でも、2012年(平成24年)1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は保険契約全体に新制度の生命保険料控除制度が適用されることになります。
    現在加入している生命保険は「※2012年5月1日、特約を更新している。」ため、既に新制度の生命保険料控除の適用対象となっています。本肢は「旧制度の一般生命保険料控除が適用されています」としているため誤りです。