FP2級 2017年5月 実技(金財:生保)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Mさんは、Aさんに対して、《設例》の逓増定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「逓増定期保険の返戻率は、逓増率変更年度から上昇し、保険期間満了時にピークを迎えます。したがって、加入される前に返戻率のピーク時期と勇退予定時期が合致しているかを確認してください」
  2. 「契約から10年目に当該生命保険契約を払済終身保険に変更する場合、変更時に経理処理をする必要はなく、その後の解約返戻金または死亡保険金の受取時に経理処理します」
  3. 「X社が緊急資金を必要とした際には、契約者貸付制度を利用することにより、当該生命保険契約を解約することなく、資金を調達することができます。なお、X社が契約者貸付金を受け取った場合、契約は継続しているため、経理処理をする必要はありません」

正解 

×××

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. ×不適切。逓増定期保険は解約返戻金が徐々に積み上がり、やがてピークを迎えます。ピーク時(概ね5~10年)には払い込んだ保険料に近い額を解約返戻金として受け取ることができますが、ピークを過ぎると解約返戻率は徐々に低下し、保険期間満了時には解約返戻金がゼロになってしまいます。
    このため、退職金の原資として期待しているのであれば、勇退時期と解約返戻率が高い時期が合っているかを確認する必要があります。
  2. ×不適切。逓増定期保険を払済終身保険に変更する場合、通常は現預金として処理する解約返戻金相当額をそのまま保険料積立金として資産計上します。変更時点の前払保険料と解約返戻金相当額との差額については、解約返戻金相当額が多ければ雑収入、少なければ雑損失として計上します。
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  3. ×不適切。各保険会社により違いはありますが、契約者貸付制度により解約返戻金の70~90%程度まで融資(有利子)を受けることが可能です。また、法人が契約者貸付金を受け取った際は、借入金として負債に計上します。