FP2級 2017年5月 実技(金財:生保)問10
問10
所得税の計算における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。所得控除は基礎控除を含め14種類あるが、そのうち雑損控除、医療費控除および(①)の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。
Aさんの2023年分の医療費控除額を求める計算式は、下記の<算式>のとおりである。医療費控除は、Aさんのように総所得金額等の合計額が(②)万円以上である者の場合、その年中に支払った医療費の総額が(③)万円を超えていなければ、その適用を受けることはできない。
- イ.10
- ロ.15
- ハ.25
- ニ.200
- ホ.300
- ヘ.400
- ト.住宅借入金等特別控除
- チ.寄附金控除
- リ.配当控除
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
チ | ニ | イ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
①について〕
年末調整では適用を受けることができない所得控除は、雑損控除、医療費控除、寄附金控除の3つです。住宅借入金等特別控除と配当控除は税金を算出した後から差し引く税額控除です。
よって、正解は[チ]の寄附金控除になります。
〔②について〕
医療費控除の計算式は以下のとおりです。総所得金額が200万円以上の人は一律10万円、総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%を超える金額が医療費控除として申請できます。
よって、正解は[ニ]の200(万円)になります。
〔③について〕
総所得金額が200万円以上の人は、最低でも医療費控除の対象となる医療費の総額が10万円以上でなければ医療費控除の適用を受けられません。
よって、正解は[イ]の10(万円)になります。
年末調整では適用を受けることができない所得控除は、雑損控除、医療費控除、寄附金控除の3つです。住宅借入金等特別控除と配当控除は税金を算出した後から差し引く税額控除です。
よって、正解は[チ]の寄附金控除になります。
〔②について〕
医療費控除の計算式は以下のとおりです。総所得金額が200万円以上の人は一律10万円、総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%を超える金額が医療費控除として申請できます。
よって、正解は[ニ]の200(万円)になります。
〔③について〕
総所得金額が200万円以上の人は、最低でも医療費控除の対象となる医療費の総額が10万円以上でなければ医療費控除の適用を受けられません。
よって、正解は[イ]の10(万円)になります。
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