FP2級 2017年5月 実技(金財:生保)問11(改題)
問11
Aさんの2025年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが受け取った一時払養老保険の満期保険金は、源泉分離課税の対象となりますので、確定申告をする必要はありません」
- 「二女Dさんの合計所得金額は58万円を超えますので、Aさんは二女Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができません」
- 「医療費控除の適用を受けるために、e-Taxを利用して確定申告書の提出を行う場合、医療費の領収書の記載内容を入力して送信することにより、医療費の領収書の提出または提示を省略することができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- ×不適切。保険差益が源泉分離課税となるのは、一時払養老保険を契約から5年以内に解約等した場合です。契約から5年を超えてから満期保険金等を受け取った場合には、一時所得となり総合課税の対象になります。金額の多寡によっては確定申告する必要があります。
- 〇適切。扶養控除は、生計を一にする16歳以上の親族であって合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)の人を有する場合に適用を受けることができます。
二女Dさんの給与収入は160万円であり、合計所得金額が58万円を超えるため扶養控除の対象にはなりません(給与収入160万円-給与所得控除最低額65万円=95万円)。 - 〇適切。e-Taxを利用して確定申告する場合、その記載内容を入力して送信することにより、所定の第三者作成書類を税務署に提出または提示することを省略できます。
2017年度(平成29年)税制改正では所得税の医療費控除の見直しが行われ、これまで医療費控除の適用を受けるために必要だった医療費等の領収書の添付又は提示に代えて、2017年分確定申告から「医療費控除の明細書」の添付に変更されました。
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