FP2級 2017年5月 実技(金財:生保)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが2024年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
  2. 「相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。なお、申告書の提出先は、原則として、被相続人であるAさんの(死亡時の)住所地を所轄する税務署長となります」
  3. 「孫Eさんおよび孫Fさんは長女Dさんの代襲相続人となりますので、相続税額の2割加算の対象にはなりません」

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. 〇適切。確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
  2. 〇適切。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出します。
  3. 〇適切。被相続人の配偶者・父母・子以外の人が相続または遺贈により財産を取得した場合、その人が納める相続税額に2割相当額が加算されます(相続税額の2割加算)。孫は2親等なので原則としては2割加算の対象ですが、代襲相続人である孫は、子の代わって相続するため2割加算の対象外とされています。