FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問38
問38
旅館業を営むX社が受け取る次の金銭のうち、消費税の課税対象とされるものとして、最も適切なものはどれか。- 旅館に宿泊した者から受け取った宿泊料
- 旅館に火災が発生して損害保険会社から受け取った保険金
- X社が所有している上場株式から受け取った配当金
- X社が新たに従業員を採用して受け取った特定求職者雇用開発助成金
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正解 1
問題難易度
肢187.3%
肢22.8%
肢36.1%
肢43.8%
肢22.8%
肢36.1%
肢43.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
消費税は、日本国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付、役務の提供について課税されます。ただし、以下に代表される非課税取引、不課税取引は消費税の課税対象となりません。
- [適切]。旅館は宿泊サービスを事業者として提供しています。よって、旅館業者が対価を得て行うサービスには消費税が課税されます。
- 不適切。保険料は非課税取引、保険金の支払いは不課税取引に当たり、どちらも消費税の課税対象となりません。
- 不適切。上場株式から受け取った配当金は、事業者ではなく株主の地位に基づいて受け取るものであるため不課税取引になります。
- 不適切。寄附金、祝金、補助金・助成金等は、一般的に何かの対価として支払われるものではないため不課税取引になります。
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