FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問37

問37

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 使用人兼務役員に対して支給される給与のうち、使用人部分の給与については、原則として役員の報酬とは切り離して損金の額に算入することが認められている。
  2. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。
  3. 1人当たり1万円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その金額を損金の額に算入することができる。
  4. 損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができる。

正解 3

問題難易度
肢17.9%
肢29.2%
肢375.8%
肢47.1%

解説

  1. 適切。使用人兼務役員への給与は原則として役員給与となりますが、役員分と使用人分の給与に分けて経理処理することも認められています。使用人としての分の給与は従業員給与の扱いとなり、適正な支給額であれば定期同額・事前確定届出・業績連動に該当しなくても損金算入することができます。
  2. 適切。資本金1億円以下の中小法人は、交際費のうち800万円までか、接待飲食費の50%までの支出のどちらかを選択して損金算入できます。本肢は接待飲食費に関する記載がありませんが、交際費等の損金算入限度額の原則的な規定は接待飲食費の50%で、中小法人にだけ定額800万円までの損金算入が認められているというのが法律上の立て付けになっています。このため(原則的には接待飲食費の50%までだが)中小法人は年800万円まで認められているという記述は適切と言えます。
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。2022.9-37-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、接待飲食費の額の60%相当額を損金の額に算入することができる。2021.3-38-3
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる。2021.3-38-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。2020.9-37-1
    期末資本金等の額が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1,000万円までの金額は、損金の額に算入することができる。2020.1-37-3
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。2019.1-38-4
    期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。2018.9-37-3
    期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。2015.5-39-3
    資本金の額が1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、540万円が上限とされている。2014.1-38-4
    資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、全額が損金の額に算入される。2013.5-39-1
    資本金の額が1億円以下の一定の法人が支出した交際費等の額のうち、年600万円に達するまでの金額は、その事業年度において全額を損金の額に算入される。2013.1-39-2
  3. [不適切]。記述中の「1万円以下」の部分が不適切です。
    参加者1人当たり5,000円以下の得意先等との飲食費は、所定の書類を保存することを条件として交際費等から除外され、その金額を会議費として損金の額に算入することができます。
    参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要とされる書類を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。2022.1-37-3
  4. 適切。法人が納付する租税公課のうち、事業税、固定資産税、都市計画税などは支払った事業年度の損金として算入することができます。
    損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。2023.9-37-3
    損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。2023.1-37-4
    損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。2022.1-37-4
    損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。2018.9-37-4
したがって不適切な記述は[3]です。