FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問39
問39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されない。
- 役員が会社の所有する住宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額について、原則として役員に対して所得税は課されない。
- 会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価格で取得した場合、その適正な時価と実際に支払った対価との差額は、その会社の受贈益になる。
- 役員が会社の所有する建物を適正な時価よりも低い価格で譲り受けた場合、その適正な時価と譲渡価格との差額は、役員の給与として取り扱われる。
スポンサーリンク
正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:14.会社、役員間及び会社間の税務
解説
- 適切。役員が法人に無利息で貸付を行った場合は、特殊なケースを除き、原則として役員との間に課税関係が生じることはありません。
- [不適切]。役員が会社の所有する住宅に無償で居住している場合は、その役員には、本来徴収されるべき賃貸料相当額が給与所得として課税されます。よって記述は不適切です。
- 適切。会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価格で取得した場合は、法人側では時価で取得されたものとされ、時価との差額を受贈益として損益算入します。
- 適切。役員が会社の所有する建物を適正な時価よりも低い価格で譲り受けた場合は、役員側では役員給与を支給されたものとして所得税・住民税が課税されます。
スポンサーリンク