FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問16

問16

会社員である宮野さんの2024年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、宮野さんが2024年分の所得税の確定申告を行う際、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
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  1. 不動産所得▲100万円と損益通算できる。
  2. 不動産所得▲20万円と損益通算できる。
  3. 上場株式の譲渡所得▲180万円と損益通算できる。
  4. 不動産所得▲20万円および上場株式の譲渡所得▲180万円と損益通算できる。

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:4.損益通算

解説

〔不動産所得〕
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。したがって、損失▲100万円から土地借入金の利子80万円を控除した「100万円-80万円=20万円」が通算可能な金額です。

〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。譲渡所得のうち総合課税の他の所得と損益通算ができるのは、同じく総合課税の対象となる譲渡所得の損失に限られます。

以上より、事業所得と損益通算できる金額は「不動産所得の▲20万円のみ」となります。したがって正解は[2]です。