FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問30

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問30

FPの川久保さんは、個人に対する所得税の仕組みについて康介さんから質問を受けた。川久保さんが説明の際に使用した下記<イメージ図>をもとに行った説明として、最も不適切なものはどれか。
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  1. 「康介さんが保険契約者として支払った定期保険の保険料の金額は、生命保険料控除の対象となり、一定金額を所得金額から控除できます。」
  2. 「康介さんが住宅ローンを借り入れた場合、各年末における借入金残高は、要件を満たせば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となり、一定金額を税額控除できます。」
  3. 「康介さんが支払った勇樹さんの医療費の金額は、医療費控除の対象となり、一定金額を所得金額から控除できます。」
  4. 「康介さんが出身地である市町村に納めたふるさと納税の金額は、寄附金控除の対象となり、一定金額を税額控除できます。」

正解 4

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

所得税における所得控除と主な税額控除の種類は、次のとおりです。
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  1. 適切。保険契約者として支払った定期保険の保険料は、生命保険料控除の対象となるため、一定金額を所得金額から控除することができます。
  2. 適切。住宅ローンを借り入れ各年末に借入金残高がある場合、要件を満たせば住宅ローンの年末残高を基に一定金額を税額控除することができます。原則、確定申告することで適用を受けることができますが、サラリーマンの場合、2年目からは必要書類を提出することで年末調整によって還付を受けることができます。
  3. 適切。医療費控除は、本人または本人と同一生計者である親族の医療費を支払った場合に適用になります。結城さんは同居している長男(2歳)なので、康介さんが支払った勇樹さんの医療費の金額は医療費控除の対象となります。
  4. [不適切]。ふるさと納税を行うと寄附金控除の対象になり、課税所得を算出する際の所得控除として適用されます。所得税額から控除できる税額控除ではありません
したがって不適切な記述は[4]です。