FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問31
問31
真理恵さんは、2024年8月中に病気(私傷病)療養のため下記<資料>のとおり休業した日がある。真理恵さんについての健康保険の傷病手当金の支給要件等に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、真理恵さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、当該休業期間に係る報酬の支払いはないものとする。また、記載のない条件については一切考慮しないものとする。<資料>
[真理恵さんの2024年8月中の勤務状況] 休:休業した日
- 上記の休業した日については、労務不能と認められている。
- 真理恵さんは(ア)によって、傷病手当金の支給要件の1つである待期期間を完成している。
- 真理恵さんは(イ)から、傷病手当金を受けることができる。
- 真理恵さんの傷病手当金の1日当たりの額は、原則として、以下の計算方法で計算される。
「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×(ウ)
- (ア)上記の図のAの期間 (イ)休業開始日 (ウ)2/3
- (ア)上記の図のBの期間 (イ)待期期間を経過した日 (ウ)2/3
- (ア)上記の図のAの期間 (イ)待期期間を経過した日 (ウ)1/2
- (ア)上記の図のBの期間 (イ)休業開始日 (ウ)1/2
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。1日当たりの支給額は、過去12カ月間から算出した標準報酬日額の3分の2相当額です。支給限度期間は、支給開始日から通算1年6カ月です。
〔(ア)について〕
傷病手当金は、病気・ケガ等で会社を休み、療養によって連続して3日以上休んだ場合に「待期期間完成」となるため、上記の図のBの期間によって待期期間の完成となります。
〔(イ)について〕
傷病手当金は、連続して3日以上仕事に就けなかった場合に、4日目以降の休んだ日について支給されるため、待期期間を経過した日(本問で言えば21日)から傷病手当金を受けることができます。
〔(ウ)について〕
傷病手当金の支給額は、以下で算出されます。(ウ)には2/3が入ります。したがって適切な組合せは[2]です。
〔(ア)について〕
傷病手当金は、病気・ケガ等で会社を休み、療養によって連続して3日以上休んだ場合に「待期期間完成」となるため、上記の図のBの期間によって待期期間の完成となります。
〔(イ)について〕
傷病手当金は、連続して3日以上仕事に就けなかった場合に、4日目以降の休んだ日について支給されるため、待期期間を経過した日(本問で言えば21日)から傷病手当金を受けることができます。
〔(ウ)について〕
傷病手当金の支給額は、以下で算出されます。(ウ)には2/3が入ります。したがって適切な組合せは[2]です。
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