FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問36

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問36

下記<資料>は、和博さんおよび泰子さんのPD銀行(日本国内にある普通銀行)における金融資産残高である。仮に2023年9月にPD銀行が破綻した場合、和博さんと泰子さんがPD銀行に保有している下記の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の合計額を計算しなさい。なお、和博さんにはPD銀行からの借入れはない。また、解答に当たっては、預金利息については考慮しないこととし、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<資料>
[和博さん名義の預金]
 普通預金:60万円(決済用預金ではない)
 定期預金:980万円
 外貨預金:300万円

[泰子さん名義の預金]
 普通預金:120万円(決済用預金ではない)
万円

正解 

 1,120(万円)

分野

科目:C.金融資産運用
細目:11.セーフティネット

解説

預金保険制度は、金融機関が破綻した場合、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算して元本1,000万円とその利息が保護される制度です。また条件を満たす「決済用預金」については預入全額が保護対象となります。外貨預金・投資信託・債券・譲渡性預金については、日本国内に本店のある銀行の預金であっても預金保険制度の対象外です。

まず、和博さん名義の外貨預金は保護の対象外です。

決済用預金以外は1金融機関あたり1人1,000万円までの元本とその利息が保護されます。

[和博さん名義の預金]
外貨預金以外の2つを合計すると「60万円+980万円=1,040万円」となり、上限1,000万円を超えるため、保護される額はこのうち1,000万円となります。

[泰子さん名義の預金]
1,000万円以下なので120万円全額が保護されます。

したがって、2人の預金のうち預金保険制度によって保護される金額の合計額は、

 1,000万円+120万円=1,120万円

となります。