FP2級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問38
問38
和博さんは、定年で退職し、すぐに再就職しない場合の公的医療保険について、FPの谷口さんに質問をした。下表は、谷口さんが退職後の公的医療保険制度について説明した際に使用した表の一部である。下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、現在、和博さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、泰子さんおよび正之さん、奈美さんはその被扶養者である。また、和博さんは障害者ではない。- 1.14日
- 2.20日
- 3.30日
- 4.65歳
- 5.70歳
- 6.75歳
- 7.2年間
- 8.3年間
- 9.4年間
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
2 | 6 | 7 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
協会けんぽの任意継続被保険者になるためには、資格を喪失した日(退職日の翌日)から20日以内に自ら届け出なければなりません。
よって、正解は[2]の20日になります。
〔(イ)について〕
国民健康保険に加入できるのは、原則として75歳に達するまでです。75歳からは後期高齢者医療制度に加入することになります。
よって、正解は[6]の75歳になります。
〔(ウ)について〕
任意継続被保険者として健康保険に加入できるのは、退職日の翌日から2年間が限度です。
よって、正解は[7]の2年間になります。
協会けんぽの任意継続被保険者になるためには、資格を喪失した日(退職日の翌日)から20日以内に自ら届け出なければなりません。
よって、正解は[2]の20日になります。
〔(イ)について〕
国民健康保険に加入できるのは、原則として75歳に達するまでです。75歳からは後期高齢者医療制度に加入することになります。
よって、正解は[6]の75歳になります。
〔(ウ)について〕
任意継続被保険者として健康保険に加入できるのは、退職日の翌日から2年間が限度です。
よって、正解は[7]の2年間になります。
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