FP2級 2017年9月 実技(金財:個人)問15
問15
Aさんの相続における課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が3億400万円であった場合の相続税の総額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①万円 |
②万円 |
③万円 |
④万円 |
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正解
① 6,600(万円) |
② 560(万円) |
③ 235(万円) |
④ 6,530(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
本問における法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・二男Eさん・二女Fさん、代襲相続人の孫Gさん・孫Hさんの6人です。
3,000万円+600万円×6人=6,600万円
よって、正解は6,600(万円)になります。
〔②、③について〕
法定相続人の相続分は、妻Bさんが2分の1、Cさん・Eさん・Fさんが各8分の1、代襲相続のGさん・Hさんが各16分の1となります。
まず、課税遺産総額3億400万円を法定相続分にそれぞれに配分します。
〔④について〕
6人分の税額を合算するだけです。
4,380万円+560万円×3+235万円×2=6,530万円
よって、正解は6,530(万円)になります。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
本問における法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・二男Eさん・二女Fさん、代襲相続人の孫Gさん・孫Hさんの6人です。
3,000万円+600万円×6人=6,600万円
よって、正解は6,600(万円)になります。
〔②、③について〕
法定相続人の相続分は、妻Bさんが2分の1、Cさん・Eさん・Fさんが各8分の1、代襲相続のGさん・Hさんが各16分の1となります。
まず、課税遺産総額3億400万円を法定相続分にそれぞれに配分します。
- 妻Bさん … 3億400万円×1/2=1億5,200万円
- Cさん・Eさん・Fさん … 3億400万円×1/8=3,800万円
- Gさん・Hさん … 3億400万円×1/16=1,900万円
- 妻Bさん … 1億5,200万円×40%-1,700万円=4,380万円
- Cさん・Eさん・Fさん … 3,800万円×20%-200万円=560万円 …②
- Gさん・Hさん …1,900万円×15%-50万円=235万円 …③
〔④について〕
6人分の税額を合算するだけです。
4,380万円+560万円×3+235万円×2=6,530万円
よって、正解は6,530(万円)になります。
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