FP2級 2017年9月 実技(金財:個人)問14

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問14

Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 長男CさんがAさんから贈与を受けた更地については、贈与時点の相続税評価額がAさんの相続に係る相続税の課税価格に加算される。
  2. 孫GさんがAさんから贈与を受けた教育資金に関して、Aさんの死亡日における教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、Aさんの相続に係る相続税の課税価格に加算される。
  3. 孫Gさんおよび孫Hさんが長女Dさんの代襲相続人としてAさんの財産を相続により取得した場合、これらの者に係る相続税額は2割加算の対象となる。

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. 〇適切。長男CさんはAさんからの贈与について相続時精算課税の適用を受けています。相続時精算課税制度では累計2,500万円までは贈与時点では課税せずに、相続時に「贈与時点の評価額」を相続税の課税価格に加算します。
  2. ×不適切。「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の管理残額は、下記すべてに該当する場合を除き、相続税の課税価格に加算されません。
    1. 2019年4月1日以降に行われた贈与である
    2. 贈与者の死亡前3年以内の贈与である
    3. 受贈者が①~③のいずれにも該当しない
      ①23歳未満である場合、②学校等に在学している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
    孫Gさんは15歳なので管理残額を相続税の課税価格にする必要はありません。
  3. ×不適切。財産を取得した人が被相続人の「1等親の血族および配偶者」以外の場合(兄弟姉妹・孫など)には相続税額に2割相当額が加算されますが、代襲相続人である孫は、本来相続するはずだった子の代わりに相続をするので2割加算の対象にはなりません。
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