FP2級 2017年9月 実技(金財:生保)問2(改題)
問2
次に、Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「確定給付企業年金の加入者で65歳未満の厚生年金保険の被保険者は、個人型年金の加入対象者となります。Aさんが個人型年金に加入した場合、拠出できる掛金の限度額は、月額(①)円となります」
- 「個人型年金のメリットの1つとして、税制の優遇措置が挙げられます。拠出する掛金は全額(②)の対象となり、運用益は課税されません。また、老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は(③)として課税の対象となり、公的年金等控除の適用があります」
- 「個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度であり、運用がうまくできなければ、年金額が拠出した掛金の総額を下回る可能性があります。また、(④)に対して、加入時に2,829円、毎月の掛金拠出時に月額105円の手数料のほか、証券会社等の運営管理機関等が定める手数料を負担する必要があります」
- イ.12,000
- ロ.20,000
- ハ.23,000
- ニ.税額控除
- ホ.所得控除
- ヘ.生命保険料控除
- ト.雑所得
- チ.退職所得
- リ.一時所得
- ヌ.日本年金機構
- ル.国民年金基金連合会
- ヲ.厚生年金基金
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
イ | ホ | ト | ル |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
〔①について〕
個人型年金(iDeCo)は、2017年(平成29年)の改正により加入者の範囲が拡充され、確定給付企業年金(DB)を実施している会社等に勤務している人や公務員等も月額12,000円(年額144,000円)までを限度に拠出できるようになりました。
よって、正解は[イ]の12,000(円)になります。〔②について〕
個人型年金iDeCoは積立時・運用時・受取時すべてに税制上の優遇があります。積立時は掛金が小規模企業共済等控除として全額が所得控除になるので、それに係る所得税・住民税の節税になります。
よって、正解は[ホ]の所得控除になります。
〔③について〕
受取時は、年金形式での受け取りなら公的年金等に係る雑所得、一時金形式なら退職所得として扱われます。どちらでも一定の控除額があるため通常の雑所得と比較して負担する税額が少なくなります。
よって、正解は[ト]の雑所得になります。
〔④について〕
企業型年金は企業が実施主体ですが、個人型年金iDeCoは国民年金基金連合会が実施主体です。加入時には国民年金基金連合会に2,829円の手数料と毎月105円の手数料を支払い、証券会社には口座管理費等の手数料も支払います。
よって、正解は[ル]の国民年金基金連合会になります。
個人型年金(iDeCo)は、2017年(平成29年)の改正により加入者の範囲が拡充され、確定給付企業年金(DB)を実施している会社等に勤務している人や公務員等も月額12,000円(年額144,000円)までを限度に拠出できるようになりました。
よって、正解は[イ]の12,000(円)になります。〔②について〕
個人型年金iDeCoは積立時・運用時・受取時すべてに税制上の優遇があります。積立時は掛金が小規模企業共済等控除として全額が所得控除になるので、それに係る所得税・住民税の節税になります。
よって、正解は[ホ]の所得控除になります。
〔③について〕
受取時は、年金形式での受け取りなら公的年金等に係る雑所得、一時金形式なら退職所得として扱われます。どちらでも一定の控除額があるため通常の雑所得と比較して負担する税額が少なくなります。
よって、正解は[ト]の雑所得になります。
〔④について〕
企業型年金は企業が実施主体ですが、個人型年金iDeCoは国民年金基金連合会が実施主体です。加入時には国民年金基金連合会に2,829円の手数料と毎月105円の手数料を支払い、証券会社には口座管理費等の手数料も支払います。
よって、正解は[ル]の国民年金基金連合会になります。
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