FP2級 2017年9月 実技(金財:生保)問3
問3
最後に、Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)についてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが現時点から60歳に達するまで個人型年金の掛金を拠出した場合は、通算加入者等期間が10年以上となるため、Aさんは60歳から老齢給付金を受け取ることができます」
- 「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、個人型年金に加入して掛金を拠出することはできません」
- 「個人型年金に加入後、原則として、掛金の拠出額を途中で変更(減額)することや掛金の拠出を停止することはできませんので注意してください」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 〇適切。個人型年金の老齢給付を60歳から受給するには、60歳時点において通算加入者等期間が10年以上でなければなりません。
- ×不適切。2017年(平成29年)1月1日以降は、妻Bさんのような国民年金の第3号被保険者も個人型年金に加入できるようになりました。掛金の拠出限度額は年額276,000円(月額23,000円)です。
- ×不適切。個人型年金は、年1回を限度として掛金の拠出額を途中で変更(減額)することや、掛金の拠出を停止することはできます。ただし、一旦加入すると、原則として途中で脱退・解約することはできません。
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