FP2級 2017年9月 実技(金財:生保)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

Aさんの2024年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
12_1.png/image-size:392×301
12_2.png/image-size:469×186
12_3.png/image-size:319×217

正解 

① 8,400,000(円)
② 1,010,000(円)
③ 612,500(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:2.所得税の仕組み

解説

〔①について〕
Aさんの所得は、給与所得と一時所得です。

[給与所得]
給与所得は「給与収入-給与所得控除」で求めます。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。

給与収入が1,000万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、

 所得金額調整控除額=(1,000万円-850万円)×10%=15万円

給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、

 給与所得=1,000万円-195万円-15万円=790万円

[一時所得]
生命保険の解約返戻金が一時所得の対象となります。一時所得の金額は以下の式で求めます。
4/301.png/image-size:467×66
解約返戻金の合計が総収入金額に、払済保険料が支出金額に対応します。

 (1,180万円+970万円)-(1,000万円+1,000万円)-50万円=100万円
 100万円×1/2=50万円

以上より、Aさんの総所得金額は、

 790万円+50万円=840万円

よって、正解は8,400,000(円)になります。

〔②について〕
扶養控除は、納税者本人と生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の人がいる場合に適用を受けられる控除です。
4/504.png/image-size:484×196
Aさんには、特定扶養親族に該当する20歳の長男Cさんと一般扶養親族に該当する17歳の長女Dさんと暮らしています(ともに合計所得48万円以下)。特定扶養親族は63万円、一般控扶養親族は38万円の控除額ですので、2人分の扶養控除額は「63万円+38万円=101万円」となります。
よって、正解は1,010,000(円)になります。

〔③について〕
(d)の課税総所得所得は、(a)の840万円から(b)の320万円を差し引いて求めます。

 840万円-320万円=520万円

<資料>所得税の速算表を利用して、

 520万円×20%-42万7,500円=612,500円

よって、正解は612,500(円になります。