FP2級 2017年9月 実技(金財:生保)問15
問15
X社株式に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの(①)、利益金額および簿価純資産価額を基として計算します。(①)、利益金額および簿価純資産価額が高い会社は株式の評価額が高くなります」
- 「2017年度税制改正において、類似業種比準方式の見直しが行われ、(①)、利益金額、簿価純資産価額の比重が従来の1:3:1から(②)に改正されました。これらの改正は、2017年1月1日以後の相続・贈与等により取得した取引相場のない株式の評価から適用されています」
- 「長男CさんにX社株式を移転する方法として、『非上場株式等についての贈与税の納税猶予』の活用が考えられます。本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の(③)の納税が猶予されます。なお、本特例の対象となる株式は、発行済議決権株式の総数の(④)に達するまでの部分に限られます」
- イ.1:1:1
- ロ.1:2:1
- ハ.1:5:1
- ニ.配当金額
- ホ.資本金等の額
- ヘ.80%相当額
- ト.全額
- チ.3分の2
- リ.4分の3
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ニ | イ | ト | チ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
〔①について〕
非上場株式の評価方式の1つである類似業種比準方式の類似業種比準価格は、1株当たりの年配当金額、年利益金額、簿価純資産価格を基にして計算します。
よって、正解は[ニ]の配当金額になります。
〔②について〕
2017年度税制改正で、配当金額、利益金額、簿価純資産価格の3要素の比重が従来の「1:3:1」から「1:1:1」に改正されました。
よって、正解は[イ]の1:1:1になります。〔③について〕
非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度は、後継者がその会社の非上場株式等の贈与を受けた場合に、その贈与に係る贈与額の全額について、その贈与者の死亡の日まで納税が猶予される制度です。
よって、正解は[ト]の全額になります。
〔④について〕
非上場株式等についての贈与税の納税猶予の制度は、議決権株式数の3分の2までの株式の取得に適用されます。
よって、正解は[チ]の3分の2になります。
※非上場株式等についての贈与税の納税猶予の制度には、一般措置と平成30年1月1日から令和9年(2027年)12月31日までの10年間に適用される特例措置があります。
非上場株式の評価方式の1つである類似業種比準方式の類似業種比準価格は、1株当たりの年配当金額、年利益金額、簿価純資産価格を基にして計算します。
よって、正解は[ニ]の配当金額になります。
〔②について〕
2017年度税制改正で、配当金額、利益金額、簿価純資産価格の3要素の比重が従来の「1:3:1」から「1:1:1」に改正されました。
よって、正解は[イ]の1:1:1になります。〔③について〕
非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度は、後継者がその会社の非上場株式等の贈与を受けた場合に、その贈与に係る贈与額の全額について、その贈与者の死亡の日まで納税が猶予される制度です。
よって、正解は[ト]の全額になります。
〔④について〕
非上場株式等についての贈与税の納税猶予の制度は、議決権株式数の3分の2までの株式の取得に適用されます。
よって、正解は[チ]の3分の2になります。
※非上場株式等についての贈与税の納税猶予の制度には、一般措置と平成30年1月1日から令和9年(2027年)12月31日までの10年間に適用される特例措置があります。
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