FP2級過去問題 2018年1月学科試験 問16

問16

次の損害のうち、住宅用建物およびそれに収容している家財を保険の対象とする一般的な火災保険の補償の対象となるものはどれか。なお、特約は考慮しないものとする。
  1. 開放していた窓から突然の雨が吹き込み、室内の壁と家財の一部が濡れた損害
  2. 建築してから20年ほど経過し、窓枠や玄関ドアなどにさびや腐食が発生した損害
  3. 天候の急変に伴い住宅の屋根に落雷し、建物の一部が損壊した損害
  4. 住宅が火災に遭い、敷地内の車庫に置いてあった自動車が被った損害

正解 3

問題難易度
肢15.3%
肢25.6%
肢379.8%
肢49.3%

解説

火災保険では、原則として火災、落雷、爆発、風災・ひょう災・雪災、消防活動による水濡れなどを保険金の支払い対象とします。ただし、重大な過失がある場合などのように保険金支払いの対象外となるケースもあるので注意が必要です。
  1. 不適切。豪雨による雨の吹き込みは風災に分類されますが、窓を開放していたことが原因で損害が生じたので、窓を開放していた者の過失責任となります。また突発的な事故でもないため補償対象外です。
  2. 不適切。さびや腐食などの自然劣化は、突発的な事故でないため補償対象外です。
  3. [適切]。火災保険は、火災、落雷、爆発、風災・ひょう災・雪災、消防活動による水濡れが対象になります。よって落雷による損害は火災保険の補償対象です。
  4. 不適切。自動車の損害は自動車保険(車両保険)の補償範囲になりますので、火災保険では補償対象外です。
したがって適切な記述は[3]です。