FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問3

問3

下記<資料>は、荒木さん夫婦(隆文さんと芳恵さん)のWH銀行(日本国内に本店のある普通銀行)における金融資産時価の一覧表である。この残高を保有する時点においてWH銀行が破綻した場合に、預金保険制度によって保護される隆文さんおよび芳恵さんの金融資産の金額に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。
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  • 隆文さんおよび芳恵さんともに、WH銀行からの借入れはない。
  • 預金の利息については考慮しないこととする。
  • 普通預金は決済用預金ではない。
  • 隆文さんの金融資産のうち、保護される金額は()万円である。
  • 芳恵さんの金融資産のうち、保護される金額は()万円である。
(ア)万円
(イ)万円

正解 

(ア) 983(万円)
(イ) 348(万円)

分野

科目:C.金融資産運用
細目:11.セーフティネット

解説

預金保険制度とは金融機関が破綻した場合、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算して元本1,000万円とその利息が保護される制度です。また条件を満たす「決済用預金」については預入全額が保護対象となります。外貨預金・投資信託・債券・譲渡性預金については、日本国内に本店のある銀行の預金であっても預金保険制度の対象外です。

また、同じ人物が同一の金融機関に複数の口座を所有している場合、預金者ごとに預金の額をまとめる「名寄せ」が行われます。事業用として使用している口座であっても個人事業主として開設している口座は同一人として名寄せします。

まず資料の金融資産を、保護対象となるものとそうでないものに分類すると以下のようになります。
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〔(ア)について〕
隆文さん名義の金融資産のうち次の4つが保護対象となります。
  • TX支店 普通預金 138万円
  • TX支店 定期預金 682万円
  • TY支店 普通預金 63万円
  • TY支店 定期預金 100万円
合計額は「138万円+682万円+63万円+100万円=983万円」で1,000万円以下のため、全額が保護対象となります。
よって、正解は983万円になります。

〔(イ)について〕
芳恵さん名義の金融資産のうち次の3つが保護対象となります。
  • TX支店 普通預金 165万円
  • TY支店 普通預金 10万円
  • TY支店 定期預金 173万円
合計額は「165万円+10万円+173万円=348万円」で1,000万円以下のため、全額が保護対象となります。
よって、正解は348万円になります。