FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問7
問7
下記<資料>は、香川さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには〇、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。- この広告の物件の専有面積は壁芯面積で記載されているが、これは登記簿上の内法面積より大きい。
- この広告の物件を購入する場合、現在の区分所有者が管理費を滞納していると、新たな区分所有者となる香川さんにも、滞納分の管理費の支払い義務が生じる。
- この広告の物件を購入する場合、通常、宅地建物取引業者に媒介業務に係る報酬(仲介手数料)を支払う。
- この広告の物件を購入した場合、管理組合の構成員になるかどうか任意で選択することができる。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
広告
正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | 〇 | × |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 〇適切。壁芯面積は壁の中心線で囲まれた部分の面積、内法面積は壁の内側線で囲まれた部分の面積ですので、「壁芯面積>内法面積」となります。広告上は建築基準法上の面積である壁芯面積で記載される一方、マンション等の区分所有建物では内法面積で登記されるので、登記上の面積は広告上の面積よりも若干小さくなります。
- 〇適切。購入する物件に管理費の滞納がある場合、購入した香川さんが滞納分の管理費を支払う義務が出てきます。一般的には、管理費や修繕積立金の滞納があったとしても売主が売却代金で精算しますが、もし売主が清算を行わなかった場合には、区分所有者たる香川さんが支払わなければなりません。なお、管理費や修繕積立金の滞納がある場合、契約前の重要事項説明で買主に対して説明することになっています。
- 〇適切。<資料>の取引形態を見ると「媒介」になっています。つまり、広告を出している業者は買主から売買の媒介を依頼されているということです。この物件を購入する際には、媒介をしている宅地建物取引業者に対し仲介手数料を支払うことになります。ちなみに取引形態には、売主(貸主)、代理、媒介の別があります。
- ×不適切。マンションを購入すると当該マンションの区分所有者になります。区分所有者は、全員が自動的にマンションを管理するための管理組合の構成員となります。任意で構成員になるかを選択できるわけではありません。
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