FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問8

問8

細井さんは、相続により8年前に取得し、継続して居住していた自宅を売却した。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合の所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこと。

<資料>
  • 2024年11月に自宅(土地および建物)を売却し、同月中に引越しを行った。
  • 取得費:250万円
  • 譲渡価額(合計):5,000万円
  • 譲渡費用(合計):200万円
  • 居住用財産を譲渡した場合の特例(特定居住用財産の買換え・交換の特例以外)の要件を満たしており、その適用を受けるものとする。
  • 所得控除は考慮しないものとする。
  1. 1,550万円
  2. 1,750万円
  3. 2,550万円
  4. 2,750万円

正解 1

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

譲渡所得の金額は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」の式で算出します。取得費が不明、または実際の取得費が譲渡価額の5%未満の場合は、概算取得費として譲渡価額の5%を取得費とすることができます。

設問の条件では、
  • 譲渡価額 … 5,000万円
  • 取得費 … 5,000万円×5%=250万円(<資料>の取得費と同額)
  • 譲渡費用 … 200万円
ですから、譲渡益は上記の式に当てはめて、

 5,000万円-(250万円+200万円)=4,550万円

さらに「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」を適用すると、譲渡所得の金額から3,000万円が控除されます。

 4,550万円-3,000万円=1,550万円

したがって正解は[1]です。