FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問9

問9

成田さんは、転勤のため自宅を貸すに当たり、FPの平尾さんから借家契約の説明を受けた。借地借家法に基づく借家契約に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
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  1. 1.制限はない
  2. 2.公正証書等の書面による
  3. 3.正当事由がない限り更新される
  4. 4.期間満了により終了し、更新されない
  5. 5.期間の定めのない契約とみなされる
  6. 6.期間1年の契約とみなされる
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
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分野

科目:E.不動産
細目:2.不動産の取引

解説

次の図は普通借家契約と定期借家契約を比較したものです。
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〔(ア)について〕
定期借家契約は「公正証書による等書面」で行わなければなりません。公正証書は例示なので書面であればOKです。
なおそれとは別に、契約までにあらかじめ、契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了する旨について記載した書面を交付して説明する必要があります。
よって、正解は[2]の公正証書等の書面によるになります。

〔(イ)について〕
定期借家契約は、契約更新がなく期間満了によって終了する借家契約です。よって、期間が満了となった時点で更新されずに契約終了となります。
よって、正解は[4]の期間満了により終了しになります。

〔(ウ)について〕
普通借家契約の契約期間は1年以上とされており、上限はありません。50年でも100年でも有効に定めることができます。民法上では賃貸借契約期間の上限を50年としていますが、借地借家法が修正している形になります。
よって、正解は[1]の制限はないになります。