FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問10
問10
下記<資料>の自宅の敷地(自用地)について、路線価方式による相続税評価額として、正しいものはどれか。<資料>
- 奥行価格補正率 10m以上24m未満 1.00
- 借家権割合 30%
- その他の記載のない条件は、一切考慮しないものとする。
- 756万円
- 1,764万円
- 2,016万円
- 2,520万円
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正解 4
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。1つの道路のみに面している土地の、路線価方式による相続税評価額を求める計算式は次の通りです。
路線価×奥行価格補正率×面積
道路に記されている"150C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が150千円であることを示しています。対象地の面積は168㎡、奥行価格補正率は1.00ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。
150千円×1.00×168㎡=2,520万円
したがって[4]が正解です。
路線価×奥行価格補正率×面積
道路に記されている"150C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が150千円であることを示しています。対象地の面積は168㎡、奥行価格補正率は1.00ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。
150千円×1.00×168㎡=2,520万円
したがって[4]が正解です。
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