FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問10

問10

下記<資料>の自宅の敷地(自用地)について、路線価方式による相続税評価額として、正しいものはどれか。

<資料>
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  1. 奥行価格補正率 10m以上24m未満 1.00
  2. 借家権割合 30%
  3. その他の記載のない条件は、一切考慮しないものとする。
  1. 756万円
  2. 1,764万円
  3. 2,016万円
  4. 2,520万円

正解 4

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:6.相続財産の評価(不動産)

解説

路線価方式とは、道路ごとに付された1㎡当たりの標準的な価格を基準に、宅地の形状等による補正を加えた価格によって評価する方式です。1つの道路のみに面している土地の、路線価方式による相続税評価額を求める計算式は次の通りです。

 路線価×奥行価格補正率×面積

道路に記されている"150C"とは、当該道路に面する土地の1㎡当たりの価格が150千円であることを示しています。対象地の面積は168㎡、奥行価格補正率は1.00ですので、自用地としての評価額は以下のように計算します。

 150千円×1.00×168㎡=2,520万円

したがって[4]が正解です。