FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問13

問13

東さんが保険契約者(記名被保険者)である自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という)と任意の自動車保険に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、自動車保険に特約は付帯していないものとする。
  1. 東さんが自己の所有する自動車を運転中に誤ってガードレールに衝突し、同乗していた子にケガを負わせた場合、自賠責保険の保険金の支払い対象となる。
  2. 東さんが自動車の車庫入れの際に、誘導していた妻に誤って接触してケガを負わせた場合、対人賠償保険の保険金の支払い対象となる。
  3. 東さんが自宅ガレージに自動車を駐車していたところ、地震によりガレージの屋根が落下して自動車が損傷した場合、車両保険の保険金の支払い対象となる。
  4. 東さんが自動車を運転中に急に右折してきたトラックに衝突され、左足を骨折して入院した場合、搭乗者傷害保険の保険金の支払い対象となる。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

  1. 〇適切。自賠責保険でいう他人とは「運行供用者以外の人」ですので、本人は対象外ですが同乗していた方のケガに対しては補償されます。
  2. ×不適切。被害者が、被保険者の父母、配偶者、子の場合には対人賠償は使えません。よって、妻にケガを負わせた場合、対人賠償保険の保険金の支払い対象とはなりません。
  3. ×不適切。地震により自動車が損害を負った場合、特約がない車両保険では保険金の支払対象とはなりません。地震の損害を補償する特約などを付帯してカバーする必要があります。
  4. 〇適切。搭乗者傷害保険は、自動車に乗車中の運転者または同乗者が死傷した場合に保険金が支払われるものです。したがって、東さんが運転中に事故に遭いケガをしたことに対して保険金が支払われます。