FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問40
問40
慎二さんは、老齢年金の受給方法などについて、FPの有馬さんに質問をした。公的年金の受給に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには〇、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。- 老齢年金の請求書は、老齢年金の受給権が発生する者に対し、受給権が発生する年齢に達する月の3ヵ月前に事前送付される。
- 年金の請求手続きが遅れた場合、手続き前5年間分の年金はさかのぼって支給されるが、5年を超える分については、原則として、時効により権利が消滅したとして支給されない。
- 老齢年金は原則として、受給権が発生した月の当月分から、受給権が消滅した月の前月分まで支給される。
- 年金の支払いは、通常は偶数月の15日(15日が金融機関の休業日に当たる場合は、直前の営業日)にその月の前月分および前々月分の2ヵ月分ずつが支払われる。
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
〇 | 〇 | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 〇適切。年金の請求手続きに必要な案内は、年金の支給開始年齢に到達する3か月前に年金機構より事前送付されます。
- 〇適切。年金を受け取る権利が発生してから5年を超えると、消滅時効によりその権利が消滅してしまいます。やむを得ない事情で請求できない場合には、その理由を書面で申し立てることにより時効による消滅を防げます。
- ×不適切。老齢年金は、受給権が発生した月の翌月分から、受給権が消滅した月の当月分まで支給されます。
- 〇適切。年金は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日にその前月までの2カ月分が支払われます。
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