FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問39(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問39

保子さんは、パートタイマーとして勤める現在の勤務先を退職し、より良い労働条件の会社を探そうと考えている。保子さんは、自ら退職届を会社に提出し、2024年3月末日に56歳で離職した場合に支給される雇用保険の基本手当について、FPの有馬さんに相談をした。雇用保険の基本手当に関する有馬さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
「保子さんが離職した場合、基本手当の所定給付日数は()となります。基本手当を受けられる期間は、原則として、離職日の翌日から1年間ですが、保子さんに支給が開始されるのは、求職の申込みをした日以後、通算して7日の待期期間に加え、原則)の給付制限期間を経てからになります。
また、基本手当を受け取るには、原則として4週間に1度、失業の認定を受けなければなりません。なお、所定給付日数の3分の1以上を残して正社員として採用されるなど一定の要件に該当する場合には、()の受給の申請をすることができます。」
  • 保子さんは2017年4月1日に現在の勤務先に雇用され、週に25時間以上勤務するパートタイマーとして、入社当初から離職に至るまで継続して雇用保険に加入しているものとする。
  • 保子さんには、上記のほかに雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、個別延長給付や公共職業訓練の受講については考慮しないものとする
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  1. (ア)90日 (イ)4週間 (ウ)高年齢再就職給付金
  2. (ア)90日 (イ)2ヵ月 (ウ)再就職手当
  3. (ア)240日 (イ)4週間 (ウ)再就職手当
  4. (ア)240日 (イ)2ヵ月 (ウ)高年齢再就職給付金

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
保子さんは「自ら退職届を会社に提出」しているので、自己都合退職等として「一般の受給資格者」に該当します。一般の受給資格者の場合は、年齢に関係なく勤続年数のみによって所定給付日数が決まります。
保子さんが被保険者として雇用された期間は、2017年4月1日から2024年3月末日までの「7年間」ですので、<資料>に当てはめると「1年以上10年未満」に該当します。よって、所定給付日数は90日となります。
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〔(イ)について〕
自己都合退職の場合は、受給資格決定日から7日間の待期期間に加え、さらに原則2カ月間の給付制限期間があります。
自己都合退職者に対する給付制限が2カ月に短縮されたのは2020年10月からです。それ以前は3か月でした。なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3か月となります。
〔(ウ)について〕
受給資格者が基本手当の所定給付日数を3分の1以上残したまま、1年を超える雇用が見込める安定した職業に就いた場合には、再就職手当を受給することができます。再就職手当の支給額は「支給残日数×基本日額×給付率」で決まります。なお、高年齢再就職給付金は60歳から65歳到達月まで被保険者が対象となりますので、保子さん(56歳)は対象外です。

以上より、(ア)90日、(イ)2カ月、(ウ)再就職手当 となる[2]の組合せが正解です。