FP2級 2018年1月 実技(金財:個人)問3(改題)
問3
Aさんが現時点(2018年1月28日)で死亡し、妻Bさんが遺族厚生年金の受給権を取得した場合、受給権取得時における妻Bさんの遺族厚生年金の年金額を計算した次の〈計算の手順〉の空欄①に入る適切な数値を解答用紙の「1/3、2/3、3/4、4/5」から選び、空欄②に入る適切な語句を解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、それぞれマルで囲みなさい。また、空欄③に入る適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」「△」「□」で示してある。〈計算の手順〉
- 基本額(円未満四捨五入)
(a+b)×(①)=□□□円 - 中高齢寡婦加算額
妻Bさんの場合、中高齢寡婦加算額は加算(②) - 遺族厚生年金の年金額
(③)円
① |
② |
③円 |
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正解
① 3/4 |
② される |
③ 1,298,766(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4相当額です。
よって、正解は3/4になります。
〔②について〕
中高齢寡婦加算は、夫の死亡により遺族老齢年金を受給している年金法上の子のない妻に対し40歳から65歳に達するまで支給されます。年金法上の子とは、18歳到達年度の末日を経過していない子(または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)です。
妻Bさんは53歳であり、長男Cさんは26歳で遺族基礎年金の対象となる子ではないため、妻Bさんが受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算されます。
よって、正解はされるになります。
〔③について〕
〈計算の手順〉にしたがって計算していきます。
a=300,000円×7.1251,000×264月=564,300円
b=400,000円×5.4811,000×177月=388,054.8円
(564,300円+388,054.8円)×34=714,266.1円
(円未満四捨五入して)714,266円
この金額に中高齢寡婦加算額を加えて、
714,266円+584,500円=1,298,766円
よって、正解は1,298,766(円)です。
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4相当額です。
よって、正解は3/4になります。
〔②について〕
中高齢寡婦加算は、夫の死亡により遺族老齢年金を受給している年金法上の子のない妻に対し40歳から65歳に達するまで支給されます。年金法上の子とは、18歳到達年度の末日を経過していない子(または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)です。
妻Bさんは53歳であり、長男Cさんは26歳で遺族基礎年金の対象となる子ではないため、妻Bさんが受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算されます。
よって、正解はされるになります。
〔③について〕
〈計算の手順〉にしたがって計算していきます。
a=300,000円×7.1251,000×264月=564,300円
b=400,000円×5.4811,000×177月=388,054.8円
(564,300円+388,054.8円)×34=714,266.1円
(円未満四捨五入して)714,266円
この金額に中高齢寡婦加算額を加えて、
714,266円+584,500円=1,298,766円
よって、正解は1,298,766(円)です。
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