FP2級 2018年1月 実技(金財:個人)問15

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

仮に長男Cさんが相続時精算課税制度の適用を受けた後に、Aさんに相続が開始した場合の相続税の総額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、Aさんから贈与を受けた賃貸マンションの建物の贈与時点の相続税評価額は3,000万円で、相続開始時点の相続税評価額は2,900万円である。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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万円
万円
万円
万円

正解 

① 48,200(万円)
② 4,800(万円)
③ 2,640(万円)
④ 12,345(万円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
まず〈Aさんの財産の状況(相続税評価額)〉を合計額します。

 24,000万円+6,000万円+3,200万円+2,000万円+10,000万円=45,200万円

そして、相続時精算課税制度の適用を受け、被相続人から生前に贈与を受けていた場合、相続時に相続財産を取得したかどうかにかかわらず、贈与された財産を贈与時の価額で相続税の課税価格に加算します。つまり、長男Cが受贈した3,000万円を相続税の課税価格に加算することとなります。

 45,200万円+3,000万円=48,200万円

よって、正解は48,200(万円)です。

〔②について〕
今回の場合、法定相続人は「配偶者と子」の組合せとなり、妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんの3人が法定相続人となります。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で算出するので、

 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

よって、正解は4,800(万円)です。

〔③について〕
課税遺産総額は「48,200万円-4,800万円=43,400万円」です。今回のケースにおける各人の法定相続分は以下の通りです。
  • 妻Bさん … 1/2
  • 長男Cさん … 1/2×1/2=1/4
  • 二男Dさん … 1/2×1/2=1/4
課税遺産総額を法定相続分で取得したとすると、
  • 妻Bさん … 43,400万円×1/2=21,700万円
  • 長男Cさん … 43,400万円×1/4=10,850万円
  • 二男Dさん … 43,400万円×1/4=10,850万円
各人の取得金額に課税される相続税額は、
  • 妻Bさん …21,700万円×45%-2,700万円=7,065万円
  • 長男Cさん … 10,850万円×40%-1700万円=2,640万円
  • 二男Dさん … 10,850万円×40%-1700万円=2,640万円
よって、正解は2,640(万円)です。

〔④について〕
全員分の税額を合計した金額が相続税の総額となります。

 7,065万円+2640万円+2640万円=12,345万円

よって、正解は12,345(万円)です。