FP2級 2018年1月 実技(金財:個人)問14
問14
Aさんからの賃貸マンションの建物の贈与について、長男Cさんが相続時精算課税制度の適用を受けた場合の贈与税額を求める次の〈計算式〉の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、長男Cさんは、Aさんからの贈与について、これまで相続時精算課税制度の適用を受けたことはない。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。〈計算式〉
- 3,000万円-(①)万円=□□□万円
- □□□万円×(②)%=(③)万円
①万円 |
②% |
③万円 |
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正解
① | 2,500(万円) |
② | 20(%) |
③ | 100(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
〔①について〕相続時精算課税制度の特別控除額は累計2,500万円が限度です。よく出る数字ですので必ず覚えましょう。
よって、正解は2,500(万円)になります。
〔②について〕
相続時精算課税制度の限度額(2,500万円)を超える受贈額については、一律20%で課税されます。①と同様、頻出ポイントですので併せて覚えましょう。
よって、正解は20(%)になります。
〔③について〕
計算式に当てはめると、
- 3,000万円-2,500万円=500万円
- 500万円×20%=100万円
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