FP2級 2018年1月 実技(金財:個人)問14
問14
Aさんからの賃貸マンションの建物の贈与について、長男Cさんが相続時精算課税制度の適用を受けた場合の贈与税額を求める次の〈計算式〉の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、長男Cさんは、Aさんからの贈与について、これまで相続時精算課税制度の適用を受けたことはない。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。〈計算式〉
- 3,000万円-110万円(①)万円=□□□万円
- □□□万円×(②)%=(③)万円
①万円 |
②% |
③万円 |
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正解
① 2,500(万円) |
② 20(%) |
③ 78(万円) |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
〔①について〕
相続時精算課税制度の特別控除額は、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円です。よく出る数字ですので必ず覚えましょう。
よって、正解は2,500(万円)になります。
〔②について〕
相続時精算課税制度の特別控除額を超える贈与については、一律20%の税率で贈与税が課されます。①と同じく頻出ポイントなのであわせて覚えましょう。
よって、正解は20(%)になります。
〔③について〕
計算式に当てはめると、
【参考】2024年分より相続時精算課税制度にも暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除を引けるようになりました。
相続時精算課税制度の特別控除額は、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円です。よく出る数字ですので必ず覚えましょう。
よって、正解は2,500(万円)になります。
〔②について〕
相続時精算課税制度の特別控除額を超える贈与については、一律20%の税率で贈与税が課されます。①と同じく頻出ポイントなのであわせて覚えましょう。
よって、正解は20(%)になります。
〔③について〕
計算式に当てはめると、
- 3,000万円-110万円-2,500万円=390万円
- 390万円×20%=78万円
【参考】2024年分より相続時精算課税制度にも暦年課税の基礎控除とは別に、特定贈与者ごとに年間110万円の基礎控除を引けるようになりました。
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