FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問1
問1
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、年金額は2017年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る(①)年の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
1958年(昭和33年)5月生まれのAさんは、原則として、(②)歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが(②)歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金の額は、下記<資料>の計算式により、年額(③)円となります」
①年 |
②歳 |
③円 |
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正解
① 10(年) |
② 63(歳) |
③ 1,078,109(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
特別支給の老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上であること、厚生年金の加入期間が1年以上であること等です。
よって、正解は10(年)になります。
〔②について〕
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、性別と生年月日によって変わります。Aさんは、1958年(昭和33年)5月21日生まれの男性ですので、63歳から報酬比例部分のみ受給できます。
よって、正解は63(歳)になります。〔③について〕
<資料>の計算式に従って計算します。
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
320,000円×7.1251,000×264月=601,920円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
480,000円×5.4811,000×181月=476,189.28円
[ⓐ+ⓑ]
601,920円+476,189.28円=1,078,109.28円
(円未満四捨五入して)1,078,109円
よって、正解は1,078,109(円)です。
特別支給の老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上であること、厚生年金の加入期間が1年以上であること等です。
よって、正解は10(年)になります。
〔②について〕
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、性別と生年月日によって変わります。Aさんは、1958年(昭和33年)5月21日生まれの男性ですので、63歳から報酬比例部分のみ受給できます。
よって、正解は63(歳)になります。〔③について〕
<資料>の計算式に従って計算します。
[ⓐ2003年3月以前の期間分]
320,000円×7.1251,000×264月=601,920円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
480,000円×5.4811,000×181月=476,189.28円
[ⓐ+ⓑ]
601,920円+476,189.28円=1,078,109.28円
(円未満四捨五入して)1,078,109円
よって、正解は1,078,109(円)です。
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