FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問2
問2
次に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、779,300円(2017年度価額)となります」
- 「妻Bさんの厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるため、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、加給年金額は加算されません」
- 「定年退職後、Aさんは老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができますが、その場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行わなければなりません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- ×不適切。2017年度の基礎年金額は779,300円ですが、これは未納などがなく全期間(480月)すべて納付した場合の満額です。Aさんは未加入期間があるため、未加入期間の分を引いた額を受給することになります。
- ×不適切。加給年金額は、配偶者が被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金等の受給権を有している場合には支給停止されます。
妻Bさんは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ありますが、Aさんが65歳到達時点でBさんの年齢は57歳であり、老齢厚生年金の受給前です(繰上げ請求できる年齢でもありません)。よって、妻Bさん本人の年金受給開始までは、Aさんの受け取る老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。 - 〇適切。老齢年金の繰上げ請求は、基礎・厚生ともに同時にしなければなりません。一方、繰下げ請求は片方だけ行うこともできますし別々の時期に行うこともできます。
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