FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問7
問7
仮に、Aさんが役員在任期間(勤続年数)33年3カ月でX社を退任し、X社が役員退職金として7,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金に係る退職所得の金額を計算した下記の計算式の空欄①~③に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、Aさんは、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」「△△△」で示してある。〈退職所得控除額〉
(①)万円+70万円×(□□□年-20年)=(②)万円
〈退職所得の金額〉
(7,000万円-(②)万円)×△△△=(③)万円
①万円 |
②万円 |
③万円 |
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正解
① 800(万円) |
② 1,780(万円) |
③ 2,610(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
〔①について〕
退職所得控除額の算式は勤続年数によって異なり、下表のように計算します。Aさんの勤続年数は33年3カ月ですので、
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
で計算します。よって、正解は800(万円)になります。
〔②について〕
退職所得控除額の計算をする際、1年未満の勤続年数は切り上げて計算します。Aさんの勤続年数は33年3カ月ですので、34年となります。上記の式に勤続年数を当てはめると、
800万円+70万円×(34年-20年)=1,780万円
よって、正解は1,780(万円)になります。
〔③について〕
退職所得の金額は、「(退職収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式で求めます。Aさんの役員退職金は7,000万円ですので、
(7,000万円-1,780万円)×1/2=2,610万円
よって、正解は2,610(万円)になります。
退職所得控除額の算式は勤続年数によって異なり、下表のように計算します。Aさんの勤続年数は33年3カ月ですので、
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
で計算します。よって、正解は800(万円)になります。
〔②について〕
退職所得控除額の計算をする際、1年未満の勤続年数は切り上げて計算します。Aさんの勤続年数は33年3カ月ですので、34年となります。上記の式に勤続年数を当てはめると、
800万円+70万円×(34年-20年)=1,780万円
よって、正解は1,780(万円)になります。
〔③について〕
退職所得の金額は、「(退職収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式で求めます。Aさんの役員退職金は7,000万円ですので、
(7,000万円-1,780万円)×1/2=2,610万円
よって、正解は2,610(万円)になります。
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