FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問8

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の終身保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「現時点で当該生命保険を解約した場合、配当金等を考慮しなければ、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金1,800万円を取り崩して、解約返戻金1,980万円との差額180万円を雑損失として経理処理します」
  2. 「勇退時に契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該生命保険を役員退職金の一部として支給することができます。現在加入している終身保険は、予定利率が高く、保険料の払込が終わっており、今後も解約返戻金額が増加することを考えると、個人の保険として保障を継続することも選択肢の1つです」
  3. 「契約者をAさん、死亡保険金受取人を長男Bさんに名義変更した場合、Aさんの相続開始後に長男Bさんが受け取る死亡保険金は、『500万円×法定相続人の数』を限度として死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」

正解 

×

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. ×不適切。契約者及び受取人が法人である終身保険は、支払保険料の全額を保険料積立金として資産計上します。つまり、保険料積立金は払込保険料累計額と同額になっています。今回のケースは「解約返戻金>保険料積立金」ですので、差額の180万円は雑収入として計上します。
    08.png/image-size:468×76
  2. 〇適切。払込みの終わった終身保険は、高い貯蓄性を保ったまま解約返戻金も少しずつ増えていきます。なおかつ、この終身保険は予定利率も高い商品ですので、役員退職金の一部として個人で保有し続けるほうがメリットがあります。
  3. 〇適切。契約者をAさん、死亡保険金受取人を長男Bさんに名義変更すると、長男Bさんの受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となります。相続税において相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」が非課税となる規定があります。