FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、Aさんに対して、終身保険の一般的な活用方法について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「死亡保険金は、受取人固有の財産であり、原則として遺産分割協議の対象とならないため、資産を渡したい相手を死亡保険金受取人に指定することで遺産分割対策に活用することができます」
  2. 「相続財産が多額で相続税の税負担率が高い場合、死亡保険金が相続税の課税対象となる契約形態で加入するのではなく、所得税の課税対象となる契約形態で加入したほうが相続人の税負担の観点から有利となるケースがあります。その場合、相続人が負担する保険料をAさんが暦年課税で贈与するプランも検討できると思います」
  3. 「死亡保険金は、特段の事情がない限り、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。他の相続人の遺留分を侵害しないように、加入する保険金額について十分に検討する必要があります」

正解 

×

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。死亡保険金は、受取人固有の財産として扱われ、原則として遺産分割の対象とはなりません。お金に名前をつけて確実に受取人とされる人に遺すことができるので、遺産分割対策となります。
  2. 〇適切。相続財産が多く相続税の税率が高くなると見込まれる場合には、保険を活用して財産を相続人の所得に移すことも有効な対策となります。「相続人が負担する保険料をAさんが暦年課税で贈与するプラン」とは、契約者及び受取人を相続人、被保険者を被相続人とする生命保険です。この場合、死亡保険金は所得税の課税対象となります。暦年課税の基礎控除枠を活用して保険料相当額を贈与していくことも検討に値します。
  3. ×不適切。死亡保険金は、原則として遺留分算定基礎となる相続財産に含まれません。遺留分は死亡保険金を除いた金額を基準に算定されるので、遺留分を考慮して保険金額を設定する必要はありません。