FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問10

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問10

所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「所得控除のうち、()、医療費控除および寄附金控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となります。
    Aさんの2024年分の医療費控除額を求める計算式は、下記の算式のとおりとなります。医療費控除は、総所得金額等の合計額が200万円以上である者の場合、その年中に支払った医療費の総額が()万円を超えていなければ、適用を受けることはできません」
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  2. 「2016年度税制改正により、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されています。定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額を総所得金額等から控除することができます。本税制に係る控除額は()円が上限となります。なお、本税制は、従来の医療費控除と()」
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  1. イ.10
  2. ロ.20
  3. ハ.30
  4. ニ.38,000
  5. ホ.68,000
  6. ヘ.88,000
  7. ト.雑損控除
  8. チ.小規模企業共済等掛金控除
  9. リ.住宅借入金等特別控除
  10. ヌ.の選択適用となります
  11. ル.併用して適用を受けることができます

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

〔①について〕
所得控除のうち、雑損控除、医療費控除及び寄附金控除については年末調整での適用を受けられません。会社員であっても確定申告が必要です。
よって、正解は[ト]の雑損控除になります。

〔②について〕
医療費控除額の算式は次のようになっています。
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総所得金額が200万円以上である人は一律10万円が控除されますので、医療費の総額が10万円を超えていなければ医療費控除の金額は0円で適用なしとなります。
よって、正解は[イ]の10(万円)になります。

〔③について〕
健康診断を定期的にきちんと受けている人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のためにスイッチOTC医薬品購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをセルフメディケーション税制といいます。
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払ったスイッチOTC医薬品購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く。)から1万2千円を差し引いた金額(最高88,000円)です。
よって、正解は[ヘ]の88,000(円)になります。

〔④について〕
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
よって、正解は[ヌ]のの選択適用となりますです。