FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「長男Cさんと長女Dさんとの間で争いが起こり、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、相続税の申告時において、未分割の財産に対して『配偶者に対する相続税額の軽減』や『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができないというデメリットが生じます」
  2. 「遺産分割をめぐる争いを防ぐために、遺言により遺産の分割の方法を指定されることをお勧めします。形式不備による無効や遺言書の紛失等を考えると、公正証書遺言が望ましいと思います。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します」
  3. 「自宅や賃貸マンション等の相続財産の大半を長男Cさんに相続させた場合、長女Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。代償交付金の準備を目的として、契約者および死亡保険金受取人を長男Cさん、被保険者をAさんとする終身保険に加入することも検討事項の1つとなります。その場合、Aさんが長男Cさんの負担する保険料を暦年課税で贈与するプランも検討できると思います」

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. 〇適切。『配偶者に対する相続税額の軽減』や『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けるには、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいることが必要です。
    ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付し、実際に相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、遡って特例の適用を受けることができます。
  2. 〇適切。公正証書遺言は、法律知識のある公証人の立会いの下に作成され、作成後は公証役場で保管されるため、形式不備や紛失リスクを避けることができます。
  3. 〇適切。相続人の負担する保険料を被相続人が暦年課税で贈与する終身保険は、生前贈与プランとして近年人気です。