FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問15(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

生前贈与に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが生前贈与を実行するにあたっては、長男Cさん、長女Dさんおよび孫(長男・長女の子)に対する暦年贈与、孫への教育資金の贈与、長女Dさんへの住宅取得等資金の贈与が考えられます。暦年贈与の場合、その年分の贈与税の課税価格から基礎控除額として最高()万円を控除することができます」
  2. 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受けた場合、受贈者1人につき()万円までは贈与税が非課税となります。本制度の非課税拠出額の限度額は、受贈者ごとに()万円となりますが、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については()万円が限度となります」
  3. 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受けた場合、所定の非課税限度額までの金額が非課税となります。住宅用家屋の取得等(対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である)に係る契約の締結日が2025年中の場合、その非課税限度額は省エネ等住宅で()万円、一般住宅で500万円となります」
万円
万円
万円
万円

正解 

① 110(万円)
② 1,500(万円)
③ 500(万円)
④ 1,000(万円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

〔①について〕
暦年課税の基礎控除額は、受贈者1人当たり最高110万円です。
よって、正解は110(万円)になります。

〔②、③について〕
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の特例」とは、受贈者の教育資金に充てるために直系尊属が金銭等を拠出した際に、受贈者1人につき最高1,500万円(学校等以外のものに支払われる金銭については500万円)まで非課税になる制度です。適用を受ける受贈者の要件としては、受贈日において30歳未満であることや贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下であることがあります。
よって、②は1,500(万円)、③は500(万円)が正解となります。

〔④について〕
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」では、住宅用家屋の取得等に係る契約締結が2025年中の場合、家屋が省エネ等住宅なら1,000万円、一般住宅なら500万円が非課税限度額となります。
よって、正解は1,000(万円)になります。