FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問3
問3
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。
- 第2号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される。
- 訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は、一律1割である。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
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正解 3
問題難易度
肢17.0%
肢212.4%
肢372.1%
肢48.5%
肢212.4%
肢372.1%
肢48.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。65歳以上である第1号被保険者の介護保険料は、公的年金の年額が18万円以上の場合は公的年金から天引き(特別徴収)されます。公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。(2019.1-3-1)公的介護保険の第1号被保険者で、公的年金制度から年額18万円以上の老齢年金給付を受給している者の介護保険料は、原則として公的年金から徴収される。(2014.1-3-1)
- 適切。40歳以上65歳未満である介護保険第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険の保険料と一緒に徴収されます。
- [不適切]。訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は原則1割ですが、所得が一定以上ある第1号被保険者は2割または3割負担になります。
- 適切。同一月における利用者負担額が一定の金額を超えた場合には、その超えた分について高額介護サービス費が支給されます。同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2020.1-3-4)同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2019.1-3-3)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2015.1-4-3)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、超えた分が高額介護サービス費として支給される。(2014.1-3-3)
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