FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問4

問4

雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が1年以上あることが必要である。
  2. 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満となっていることが必要である。
  3. 老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の6%相当額である。
  4. 高年齢再就職給付金を受給するためには、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が150日以上あること等の要件を満たすことが必要である。

正解 3

問題難易度
肢119.0%
肢27.2%
肢353.4%
肢420.4%

解説

雇用保険の高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」という2つの給付金があります。
高年齢雇用継続基本給付金
原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある被保険者が60歳以降も引き続いて勤務するとき、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金額が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下していると、各月ごと賃金の15%を上限として支給される給付金。
高年齢再就職給付金
一般被保険者としての算定基礎期間が5年以上ある人が基本手当を受給し、基本手当の支給残日数を100日以上残したまま、60歳以後に1年を超える雇用が見込める安定した職業に就き、再就職後の各月に支払われる賃金が離職時賃金の75%未満になっている場合に支給される給付金。支給残日数に応じて再就職日から1年間または2年間支給される。
  1. 不適切。高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上あることが支給要件となっています。
  2. 不適切。高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者に対して支払われた各月の賃金の額が、60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続けていることが支給要件となっています。
  3. [適切]。老齢厚生年金と合わせて、高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合には、最高で標準報酬月額の6%に相当する額の老齢厚生年金が支給停止になります。
  4. 不適切。高年齢再就職給付金は、基本手当を受給して、支給残日数が100日以上ある状態で再就職することが支給要件となっています。
したがって適切な記述は[3]です。