FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問3
問3
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 公的介護保険の第1号被保険者で、公的年金制度から年額18万円以上の老齢年金給付を受給している者の介護保険料は、原則として公的年金から徴収される。
- 要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は、原則として全額が利用者負担となる。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、超えた分が高額介護サービス費として支給される。
- 要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
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正解 4
問題難易度
肢12.9%
肢219.9%
肢35.7%
肢471.5%
肢219.9%
肢35.7%
肢471.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。公的介護保険の第1号被保険者(65歳以上)で公的年金が年額18万円以上の人は、公的年金から介護保険料が天引きされます。公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。(2019.1-3-1)第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。(2018.5-3-1)
- 適切。要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合でも、施設サービスの居住費および食費は全額利用者負担になります。要介護認定を受けた被保険者が介護保険施設を利用した場合、食費および居住費は、原則として全額が利用者負担となる。(2015.1-4-2)
- 適切。同一月における利用者負担額が一定の金額を超えた場合は、超えた分について高額介護サービス費が支給されます。同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2020.1-3-4)同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2019.1-3-3)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2018.5-3-4)同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。(2015.1-4-3)
- [不適切]。要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、改修費用(上限20万円)の9割または8割が居宅介護住宅改修費として支給されます。全額支給ではありません。要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な段差解消の住宅改修を行った場合は、その全額が居宅介護住宅改修費として支給される。(2015.9-3-2)要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行った場合は、所定の手続きにより、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。(2015.1-4-4)
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