FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問33

問33

Aさんの2023年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
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  1. 355万円
  2. 375万円
  3. 380万円
  4. 400万円

正解 2

問題難易度
肢110.3%
肢244.4%
肢315.0%
肢430.3%

解説

総所得金額の計算上、損益通算できる所得は「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得(一部を除く)」だけです。Aさんの所得のうち事業所得の損失は損益通算可能ですが、雑所得の損失は損益通算できません。

また、一時所得についてはその額の2分の1が総所得金額に算入されます。つまり「50万円×1/2=25万円」が総所得金額に算入されることになります。

以上をまとめると総所得として合算する金額は、以下のようになります。
  • 不動産所得 500万円
  • 事業所得 ▲150万円
  • 雑所得 0円
  • 一時所得の半分 25万円
よって、Aさんの総所得金額は、

 500万円+▲150万円+25万円=375万円

したがって[2]が正解です。

※一時所得の金額は、「一時所得に係る収入-一時所得に係る費用-特別控除額」で求めます。設問の表中の金額は既に上記計算済の金額ですので、50万円を控除することはできないことに注意しましょう。