FP2級 2018年5月学科試験 問33
問33
Aさんの2025年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

- 355万円
- 375万円
- 380万円
- 400万円
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正解 2
問題難易度
肢110.3%
肢244.4%
肢315.0%
肢430.3%
肢244.4%
肢315.0%
肢430.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
総所得金額は、事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・総合譲渡所得・一時所得といった総合課税の各所得について、一定の順序に従って損益通算を行うことで求めます。他の所得との損益通算が可能なのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の損失に限られます。Aさんの所得のうち事業所得の損失は損益通算可能ですが、雑所得の損失は損益通算できません。また、一時所得についてはその額の2分の1が総所得金額に算入されます。つまり「50万円×1/2=25万円」が総所得金額に算入されることになります。
以上をまとめると総所得として合算する金額は、以下のようになります。
- 不動産所得 500万円
- 事業所得 ▲150万円
- 雑所得 0円
- 一時所得の半分 25万円
500万円+▲150万円+25万円=375万円
したがって[2]が正解です。
【補足】一時所得の金額は、「一時所得に係る収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額」によって計算します。設問の表中の金額は、すでにこの計算が済んだ後の金額です。このため、表中の金額から改めて50万円を控除しないよう注意が必要です。
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