FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問34

問34

所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 医療費控除の対象となる医療費の金額は、原則としてその年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象にはならない。
  2. 納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。
  3. 納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
  4. 納税者が障害者である親族を扶養している場合でも、納税者自身が障害者でなければ障害者控除の適用を受けることができない。

正解 4

問題難易度
肢19.9%
肢25.7%
肢312.0%
肢472.4%

解説

  1. 適切。医療費控除の対象は、その年に実際に支払った金額ですので、年末の時点での未払い分は対象外になります。
  2. 適切。納税者本人と生計を一にする配偶者・親族のために負担した社会保険料は、その全額が社会保険料控除の控除額となります。
  3. 適切。配偶者が青色事業専従者としてその年に1円でも給与支払いを受けている、白色事業専従者である場合は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
  4. [不適切]。障害者控除は、納税者本人のみならず、その控除対象配偶者および扶養親族の中に一定の障害者または特別障害者がいる場合に適用を受けることができます。納税者本人は障害者とは限定されていないので、記述は不適切です。
したがって不適切な記述は[4]です。