FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問32

問32

所得税における各種所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 勤続年数が20年を超える者が受け取る退職手当等に係る退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
  2. 不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料は、原則として、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
  3. 譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。
  4. 公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額である。

正解 1

問題難易度
肢178.9%
肢27.2%
肢38.1%
肢45.8%

解説

  1. [不適切]。勤続年数が20年超の退職所得控除額の計算は、800万円(40万円×20年)と20年を超えた部分は1年につき70万円になります。

     退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    よって記述は不適切です。
    勤続年数が20年を超える者が受け取る退職手当等に係る退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。2014.5-31-4
  2. 適切。立退きに要した立退き料は、その年の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入できます。
  3. 適切。譲渡した土地の取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。
  4. 適切。公的年金等の雑所得は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」で計算します。公的年金等控除額は、受給者の年齢と年金収入金額に応じて設定されています。
    公的年金等に係る雑所得の金額の計算上、収入金額からその者の年齢と収入金額に応じて計算される公的年金等控除額が控除される。2017.1-32-4
    公的年金等に係る雑所得の金額は、「(公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)×1/2」の算式により計算される。2015.1-33-3
    公的年金に係る雑所得の金額の計算上、公的年金の収入金額から控除する公的年金等控除額は、公的年金の加入年数およびその収入金額に応じて算出される。2014.5-31-3
    公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」の算式により計算される。2013.9-33-4
したがって不適切な記述は[1]です。