FP2級過去問題 2018年5月学科試験 問38

問38

消費税の課税事業者が国内において事業として行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。
  1. 更地である土地の譲渡
  2. 事業の用に供している家屋の譲渡
  3. 居住の用に供する家屋の1ヵ月以上の貸付け
  4. 有価証券の譲渡

正解 2

問題難易度
肢117.5%
肢247.1%
肢319.8%
肢415.6%

解説

消費税は、日本国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付、役務の提供について課税されます。

非課税取引とは、消費税の課税取引に当たりますが、消費税の性格上課税対象としてなじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しないとされている取引です。また、非課税取引と同じく課税されない取引として、消費税の課税取引に当たらない不課税取引があります。非課税取引・不課税取引の代表的なものには以下のようなものが挙げられます。
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したがって、[2]の「事業の用に供している家屋の譲渡」だけが消費税の課税対象になります。